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試験相談センター
給付制度
教育訓練給付制度
受講料の20%が支給されます
●初めて利用される方
受講開始日の時点で、雇用保険の被保険者であった期間が通算1年以上の場合は利用できます。
●以前利用したことがある方
前回の利用から、受講開始日(=教材発送日)に雇用保険の被保険者であった期間が、通算3年以上の場合、利用できます。
ただし、前回の受給時期によっては、受給から一定期間の経過が必要となる場合があります。
詳細はハローワークにてご確認ください。
雇用保険の被保険者とは?
原則として自営業・公務員・現在1年以上無職の方などは対象になりません。
一般被保険者および高年齢被保険者をいいます。
主に民間企業に勤務し、雇用保険(失業保険)を支払っている方のことです。
●仕事を辞めていても
被保険者でなくなった日から1年以内の方も対象となります。
また、被保険者でなくなった日から1年以内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由で受講ができなかった場合、その旨を公共職業安定所長へ申し出、許可されれば20年以内の延長もあります。
●利用するには?
1.申込みをする場合、「給付制度」の欄で「利用する」にチェックを付けてください。
FAXまたは電話にてお申し付けください。
2.必須課題を8カ月以内に提出し、修了課題が基準点以上であること
3.給付までの手続きは、当社から必要書類をあなたへ送付します。
その書類を所轄のハローワークに提出します。
提出後1ヶ月以内に指定の銀行口座に受講料の20%が振り込まれます。
株式会社エム・アイ・シー
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前1-7-31
℡:0120-888-149
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